札幌高等裁判所 平成11年(行ノ)6号 決定 2000年2月22日
上告人
坂本昭夫
被上告人
小樽税務署長 立川常雄
右当事者間の当庁平成一一年(行コ)第一号還付金還付請求拒否処分取消請求控訴事件について、当裁判所が平成一一年一一月一六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告の提起があったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が平成一一年一二月三一日上告提起通知書の送達を受けたことは記録によって明らかであるところ、上告人は、右送達を受けた日から、民事訴訟法三一五条一項、民事訴訟規則一九四条所定の五〇日以内に上告理由書を提出しない。
よって、民事訴訟法三一六条一項二号に従って本件上告を却下し、上告費用の負担につき同法六七条一項、六一条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 濵崎浩一 裁判官 竹内純一 裁判官 石井浩)